委員会

紀要編集委員会

最終更新日:2023/03/29

公立大学法人沖縄県立看護大学 紀要編集委員会規程

(趣旨)
第1条 公立大学法人沖縄県立看護大学組織規則第5条の規定に基づき、
  公立大学法人沖縄県立看護大学紀要編集委員会(以下「委員会」と
  いう。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
 ⑴紀要の編集、発行及び推進に関すること
 ⑵シンセサイザーの編集及び発行に関すること
 ⑶その他紀要に関すること
(組織)
第3条 委員会は、学長が指名する教員4名程度をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長が指名する委員がこれに当たる。
 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が
   あらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
 2 委員会は、委員会委員の過半数の出席がなければ委員会を開く
   ことができない。
 3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の
   ときは、委員長の 決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な
  事項は、委員会が別に定める。

附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。