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沖縄県立看護大学の公立大学法人化に伴う取引等について

最終更新日:2022/03/11

沖縄県立看護大学の公立大学法人化について

平素より、本学の教育活動及び大学運営についてご協力とご理解を賜り誠にありがとうございます。
本学は、令和4年4月1日から自主的・自律的な大学運営と良好な教育体制の整備を目的として、地方独立行政法人法に基づく手続きを経て、沖縄県が設立する公立大学法人が本学の設置及び管理を行うこととしております。
ついては、本学との物品購入など各種取引に関しては次のとおり取り扱いいたしますので、引き続きの御理解と御協力をお願い申し上げます。

1 取引代金の名義等

取引代金支払に係る振込名義は「公立大学法人沖縄県立看護大学」となります。
なお、皆様の振込指定口座については、これまでに本学と取引のあった業者の皆様については、登録された口座に継続して振り込み予定となります。

2 債権者(振込先)登録様式等
3 その他特記事項

⑴ 令和4年3月31 日までに沖縄県立看護大学と締結した各種契約は、公立大学法人沖縄県立看護大学に承継します。当該契約書に記載の契約者名は、公立大学法人沖縄県立看護大学理事長に読み替えくださいますようお願いします。

⑵ 契約はこれまで学長名で締結していましたが、今後は「公立大学法人沖縄県立看護大学理事長」となります。よって、令和4年4月1日以降に締結した契約における請求書や貴社が令和4年4月1日以降に発行する請求書のあて名は「公立大学法人沖縄県立看護大学理事長」となります。なお、請求書等の送付先に変更はありません。

⑶ 取引代金の支払いは、法人が当該月内に受領した請求書について取りまとめ、原則として翌月最終営業日1回の支払いとなります。ただし、契約書等で別途定める場合はこの限りではありません。
〈例〉5月13 日(金)に納品され請求書も月内に提出いただいた場合、6月末日にお支払い予定です。

様式等